生き物を大切に No.2
野外に放たれたり逃げ出したりした外来生物は、早急に対策を講じなければなりません。また、野外で制御困難な生物種に対する規制は大切です。
外来生物の取り扱いを制限するため、2005 年に特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法) が施行されました。
●外来生物法による「特定外来生物」
外来生物法によって” 特定外来生物” に指定された生物種は、輸入や販売等が規制されています。ただし、生体のみが対象で、死亡した個体は許可が無くても取り扱いが可能です。植物は、種子や細胞組織が生きている状態では許可無く移動できませんので、気を付けましょう。
〈特定外来生物〉2023 年1 月現在
アライグマ、カミツキガメ、オオクチバス、ブルーギル、カダヤシ、キョウトウサソリ科、セアカゴケグモ、オオフサモ、オオキンケイギクなど156 以上の種とグループを含みます。
※キョウトウサソリ科だけでも1200 種以上存在するため、特定外来生物に指定された種数はとても数多く、把握が困難です。
アライグマ
カミツキガメ
ウシガエル
オオクチバス
ヒアリ
オオキンケイギク
写真出典:環境省ホームページ
https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/asimg.html
●国内の生物はいいの?
外来生物法では、国外に由来する生物種を対象とし、国内に生息している生物種は対象とされていません。しかし、国内由来の外来種(国内外来種)も正しく扱う必要があります。国内外来種とは、“国内で自然分布域以外に持ち出された在来種” を指します。
生物を正しく管理し、野外に逃げ出さないように気を付けましょう。また、野外に入り込んでしまった場合は、増殖する前に取り除きましょう。外来種対策は、初期対応が大切です。
特定外来生物の指定種が増えることは、私たちの生き物に対する扱いが十分ではないことを意味します。